帰化申請を行う際には、「同居者全員が記載された住民票」が必要になります。

最近多いのが、今住んでいる住所と住民票に記載されている住所が一致しない場合です。

 

親元から離れた大学に通う大学生は、寮や下宿、ワンルームマンションに住んでいても住民票の住所は親元のままということがよくあります。

帰化申請では、住んでいる住所=住民票の住所というように一致することが必要ですので、住民票を移転させる必要があります。

 

また、必要とされる「同居者全員が記載された住民票」ですが、世帯分離をされてる家庭では、同じ住所にすんでいるにもかかわらず1人だけでも「全員の住民票」と表示されますので、これでいいと思われがちですが、帰化申請では一緒に住んでいる方全員の世帯分離された住民票各々が必要になります。

同じ住所でも、2世帯住宅などあきらかに世帯が分離されている住宅以外は、生計が同じであると見なされます。

 

なお、外国人の住民票は、氏名(通称名を含む)、生年月日、性別、国籍、在留資格、在留期間、在留期間の満了日、在留カードなどの番号(特別永住者番号を含む)の記載が必要になります。市町村役場で請求する際は注意をしましょう。

 

居住要件の確認のために、法定の住所期間内の居住歴(平成2479日の新規住民登録時から現在までの居住歴が記載されたもの、住所移転している場合はそれぞれの住民票の除票が必要。)とあります。

平成24年7月9日以降に住所を変更された方は、住民票の除票も必要になります。

帰化申請では「居宅付近の略図」という書類も必要になりますので、住民票上の住所で申請をしても実際に調査した時にそこに住んでいないとなれば「虚偽の申請」とみなされる場合もあります。

 

また、住民票上は1人暮らしとなっているのに、実は同棲中であったなど場合も「虚偽の申請」とみなされてしまうこともありますので気をつけてください。

住民票を変更できない理由があるときは、相談時等にその旨伝えることは可能です。ただ、その理由が不法行為や不当利得など該当する場合はいい印象は得られませんし変更を要求される場合もあります。