帰化申請も無事に終わり、帰化許可が出て、日本国籍を取得した後に韓国領事館での国籍喪失の申請をするかどうかについてよく聞かれます。
平成26年7月21日以前は、特に国籍喪失の届出をしなくても韓国の戸籍には「国籍喪失」と記載されていましたが、平成26年7月21日の国籍法改正により、国籍喪失の届出の際には日本のパスポートが必要になりました。
つまり、自身で国籍喪失の申請が必要になったということです。
ただ、必ずしも日本のパスポートを必要とされる人ばかりではありませんので、パスポートを取得していない人は申請ができませんし、日本のパスポートを取得していても国籍喪失の手続をするには、日本の住民票や、戸籍謄本をハングルに翻訳し、申請書を作成する必要があり当事務所では帰化申請だけではなく国籍喪失の申請までお願いしたいという方や、平成26年7月以降に帰化をしているのに国籍喪失の申請をしていない方、帰化はしたけど現状がどうなっているか知りたいなど国籍喪失に関して不安を感じている方のために下記の料金で国籍喪失の申請書類の作成を行います。
1、国籍喪失の申請 1人 20,000円(消費税別)
ただし、住民票(原本)1通、帰化が記載された戸籍謄本(原本)1通持参の場合
2、国籍喪失の申請 1人 25,000円(消費税別)
ただし、住民票、戸籍謄本などを当事務所で請求の場合(住所・本籍・筆頭者をお知らせください)
郵送していただくもの
◇申請者が記載されている住民票1通(原本)
◇帰化が記載された戸籍謄本1通(原本) ※戸籍抄本ではありません
◇日本のパスポートコピー(写真ページ)
◇韓国の本籍がわかる書類コピー(基本証明書などのコピー)
◇3,5cm×4,5cmのカラー写真1枚
なお、原則として当事務所で申請代行をしますが、申請者に同行をお願いする場合もあります。
期間は申請してから約6ヶ月後になり、国籍喪失記載のの基本証明書を請求、翻訳して送付いたします。
3、国籍喪失されているかどうかの調査 1人6,000円(消費税別)
帰化が記載されている戸籍謄本(原本)1通 韓国の本籍がわかる書類が必要です。
基本証明書を請求、翻訳して送付いたします。