別居している夫婦の場合で、夫が韓国籍、妻が日本籍の場合は、夫が帰化をして日本国籍を取得すると新たな戸籍ができます。

民法はその第739条1項で「戸籍による婚姻の届出」を規定することによる「法律婚主義」を明確に採用しています。

そして第750条で「夫婦同氏原則」を規定しています。(第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。)

つまり、別居をしていても戸籍は一緒になります。別居する理由は様々でしょうが、面接には妻も呼ばれます。別居理由など聞かれ、離婚の可能性についても聞かれます。

妻が夫の女性関係が原因で別居をしたという話になれば、現在の夫の生活状況もかなり細かくチェックされます。

妻が夫と一緒の戸籍に入りたくないということになれば、帰化申請そのものができません。この場合は離婚をしてから申請してくださいということになります。

もちろん別居している夫の不倫が発覚すれば、帰化はできません。 国籍法 第5条3項「素行が善良であること」 に該当するからです。

思い当たることがある別居中の夫の申請は気をつけてくださいね。