当事務所は、大阪法務局での在日韓国籍・特別永住者の方に特化して業務を行っており、在日韓国籍・特別永住者の方の申請件数は毎年かなりの件数になります。

トップページで表示されている受付番号は申請者しか知らない番号ですので、コンスタントに申請をしているからこそ表示ができるのです。

大阪府下には大阪法務局本局・東大阪支局・北大阪支局・岸和田支局・堺支局・富田林支局 に帰化担当の相談員さんがいます。支局の相談員さんは週1回の割合で大阪法務局本局へ応援にいきますので、大阪は法務局において帰化手続のルール(必要書類)が統一されています。

帰化についての条件は,国籍法に定められていますが、条件を満たしていれば必ず帰化が許可されるものではありません。また、個人個人によって帰化申請に必要な書類が異なりますので、まず申請地管轄の法務局へ相談に行くことが必要です。

本来は申請者本人が法務局へ行って相談するのですが、ご本人の代わりに 行政書士や親族が相談、必要書類を確認に行くこともあります。

このようなプロセスを経ても追加の書類があったり、あるべき書類がなかったりすると、それに代わる書類や申述書も必要になってきます。つまり、帰化申請に必要な書類は全国どこでも同じものではないということです。また、地域特有のルールもあります。

よく、無料相談では○○なんですけど帰化できますか?と聞かれることがありますが、 一言でお返事できるも のばかりではありませんのでまず、住所地の法務局へいって相談確認することをお勧めします。

法務局によっては相談内容を記載して保管しているところもあります。先日、私がお客様から依頼を受けて、法務局へ相談に行った際に、本人が相談に来た時の内容と違うと指摘されたことがありました。

うっかりかもしれませんが、場合によっては虚偽の申請とみられることもありますので、法務局での相談の際はまぎらわしい言い方には気をつけた方がいいですね。