帰化申請の手続きについては、法務省のホームページでも特に詳しく記載されていませんので、依頼された1つ1つの案件で法務局の相談員さんに教えていただきながら、申請できる書類を完成させます。
例えば、確定申告書を例に挙げてご説明したいと思います。
法務局では所得があれば申告する義務があるから確定申告が必要だとしています。
一方、税務署で、「20万円以下の所得は税金が発生しないので申告しなくてもいいですよ」と言われた場合、その税務署の回答をそのまま法務局に伝えるだけでは不十分です。
法務局は税務署の意図とはまた違う趣旨で確定申告書を要求しているのでしょうから、帰化申請で必要とされる書類の意図をくみ取って、相談員さんに「こういう書類を代わりに提出しようと思いますがいいですか」という確認をとる必要があります。
法務局での相談の結果、本来必要だった確定申告書がいらなくなる場合がありますので、相談は絶対必要です。
帰化申請は日々ルールが変わる場合がありますので、どのような事例でも相談は必須といえます。
※上記、確定申告について 税務署ホームページ