帰化申請をするご本人が会社の取締役(役員)である場合、ご本人は取締役(役員)でなくても同居している家族が会社の取締役(役員)である場合、「源泉所得税の納付書の写し1年分」が帰化申請の際に必要となります。

源泉と言われると通常は源泉徴収票のことだと思う人が多く、源泉所得税の納付書の写し1年分が必要です。と言ってもピンとこない方が多いです。

というのも、ある程度の従業員がいる会社は毎月預かった従業員の所得税を税務署へ納付するのですが、従業員が10人以下の会社は年2回半年分ずつの納付でいいし(後述の注1をご参照ください)、所得税が発生するほどのない会社(たとえば、短時間の勤務を行うパート従業員の方だけを雇用している場合など)では源泉所得税の納付金額ゼロになってしまいます。ゼロであることを示すにもゼロと記載された源泉所得税の納付書が必要です。

ゼロの源泉所得税の納付書は税理士が持っていることが多いので、このような場合は税理士に聞いてくださいとお願いしています。

(注1)
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。

詳しくはこちら 税務署ホームページ