帰化申請で必要な「履歴書」は、ほとんどの人が過去を思い出しながら作成します。

帰化申請を専門職に依頼した場合は、専門職のほうで住民票や記載事項証明書などに記載された住所履歴や同居日などと矛盾がないように修正します。

自分で書類を作成する場合、てきとうに住居履歴を書くと、場合によっては「虚偽の申請」と言われることもあります。

平成24年7月9日から外国人の方についても住民票が作成されることになりましたので、現在までの住所履歴も記載されています。平成24年7月8日までの住所履歴は外国人閉鎖登録原票に記載されています。

法務局は職権で外国人閉鎖登録原票を取得して、履歴書を訂正、加筆しています。

履歴書に記載された住所地は実際に調査している場合もあります。

内容にもよりますが、1つの書類が虚偽と判断されれば、他の書類も虚偽ではないかと思われますので注意が必要です。