帰化申請では「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。」が要件となります。
「生計を一にする」といえるかどうかは、世帯全員が記載された住民票で判断します。
「親や兄弟と一緒に住んでいるけど、住民票で世帯分離しているから関係ない」と言われることがありますが、法務局では実態で判断しますので、「法務局でいう世帯」と「住民票でいう世帯」とはちょっと意味合いが違います。
住民票で世帯分離をしていても帰化申請では同じ住所とみられますので、住民票では世帯分離をしている3人が同じ家に住んでいる場合は、3人分の世帯全員が記載された住民票が必要になります。
ただし、同じ住所でも2世帯住宅のように、玄関が別、水回りが別などの場合は世帯が別と判断されます。
世帯に関して個別に事情や疑問がある場合は法務局と相談してください。