帰化申請に必要な書類「履歴書(その2)」には 賞罰について記載する欄があります。
交通違反をした場合は「罰」欄に、違反日時、違反内容、払った金額を記載しますが、違反の内容によって違反金は「反則金」と「罰金」に分類されます。
反則金とは交通反則通告制度に基づいた行政処分として課せられる過料のことです。
反則金を支払う場合は比較的軽い交通違反の場合で、交通反則告知書(俗にいう「青キップ」)が発行された場合です。
この場合は反則金を支払うことで刑事手続きが免除され、前科がつくこともありません。反則金は違反内容によって金額が決まっています。
それに対して、罰金とは交通反則通告制度に基づいた刑事処分として科せられる過料のことです。
罰金を支払う場合は反則金よりもより重い交通違反の場合で、俗にいう「赤キップ」と呼ばれる書面が発行された場合です。
この場合は検察庁などへ任意出頭が通知され、通常の刑事事件として刑事処分の対象となります。なので、罰金は懲役刑や禁固刑と同一線上にあるものです。
反則金の場合は、違反の回数が多いと帰化申請を受け付けてもらえないか、受け付けても不許可になる場合があります。
罰金の場合は、違反から一定の期間後でないと受け付けてもらえないか、受け付けても不許可になる場合があります。
申請後に罰金になった場合は取り下げを勧められますが、取り下げをしないと不許可になります。