帰化申請をご依頼の場合、帰化申請に関するすべてを行政書士がやってくれると思っている方は多いです。

行政書士は委任状をいただいて申請に必要な書類を集めたり、申請に必要な書類の作成や必要書類が揃っているかどうかの法務局での書類点検は出来ます。

けれど、申請者本人のかわりに法務局へ行って申請することはできません。申請日は申請書に貼られた写真や外国人カードなどで本人確認や帰化の意思確認等があります。

例外として、未成年者の場合には本人が法務局へ行かなくても親権者等が法務局へ申請をすることができます。

仕事が忙しいから、学校があるからという理由で法務局へ行けないのなら、申請をあきらめるしかありません。

面接も同様です。

どうしても仕事が休めないという場合に、取り下げを勧められたり、帰化許可がかなり遅くなるという事案もありました。