法務局で帰化申請が受け付けられたあと、約3か月前後で法務局職員の方から面接日の連絡があります。

その際に「追加書類が必要」と言われ、当事務所にお問い合わせをいただくことがあります。

お問合せいただいた理由としては、必要な書類の意味が分からない場合や必要書類が多くて不安に感じられる場合が多いのですが、
「申請受付の際に結構な量の書類を提出しているのにまだ必要なんですか」とか、
「申請に不備があったから書類追加と言われたのではないですか」といったお声を伺うこともあります。

追加書類として指示されることが多い書類をご紹介したいと思います。

1,直近の給与明細書

帰化申請の受付の際に直近の給与明細書を提出していても、面接の時には数カ月たっているので、現在の生計要件を満たすかどうかの判断のために、新しい給与明細書(面接時点での直近の給与明細書)を持ってくるように言われます。
  
2,市府民税の所得証明書や納税証明書

毎年6月から7月に新しい年度の証明書が発行されますので、古い証明書で申請した時は、新しい証明書を出してくださいと言われます。

3,源泉徴収票

これも毎年12~1月に勤務先から発行されますので、年内に申請した方が年明けに面接の場合、新しい源泉徴収票を出してくださいと言われます。

4,法人の申告書と納税証明書、所得証明書等一式

面接時の法人の申告書が直近でなくなった場合も、新しい申告書と納税証明書、所得証明書等一式が必要と言われます。

5,住所が変わった、家族関係が変わった(出産・死亡・婚姻・離婚等)ことがわかる書類

帰化を申請したときから、引越しをした、家族関係に変動があった場合は、その変更がわかる書類を提出する必要があります。

要は、最初に申請した書類から変更があった場合は、それを証明する新しい書類が必要になるというという理屈ですので、書類不備というわけではありません。