帰化申請の際に必要な書類として生計の概要を記載した書面(その1、その2)があります。同一世帯の月の収入、支出、借金を記載する書類(その1)と不動産や預金等を記載する書類(その2)です。

専業主婦で収入が全くなくても帰化が出来るのは、同一世帯での収入で生活が出来ると考えられるからなんでしょう。生計というのは家族皆で支えあうってことなんですね。

ところで、平成24年7月9日の法改正で、外国人でも住民票が発行されるようになりました。その代わり、今まで市町村にあった外国人登録原票は法務省に全て送られました。

そのため、帰化申請に必要な書類の1つである閉鎖外国人登録原票は法務省に請求することになり、請求してから本人の住所(住民票記載の)に送られてくるまで場合によっては1ヶ月以上かかるようになりました。

先日この法改正後に生まれた赤ちゃんの帰化申請をしました。何という開放感!閉鎖外国人登録源票を請求しなくても住民票だけいいのです。もちろん15歳未満ですので、履歴書も必要なしです。後は、帰化許可申請書に両親と一緒に写った写真を貼って、出生届記載事項証明書くらいですか、と思ってましたらこの赤ちゃんには収入があることがわかりました。児童手当です。大阪では4ヶ月ごとに銀行に振り込まれます。

専業主婦の母は収入ゼロなのに、ゼロ歳の赤ちゃんは月額1万5千円の収入があるので、添付資料として児童手当通知書などを要求されますが、捨てたりしてない場合は行政は再発行しないということなので、振り込まれた銀行の通帳のコピーが必要になってきます。

帰化をするなら赤ちゃんの時がオススメです!書類は少ないし収入はありですから。