法務省のホームページには「帰化の条件」の記載があります。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a09

帰化申請をお考えになっている方は、ご自身がこの条件を満たしているかどうかチェックされたことがあるかもしれません。

 

しかしながら、自己流の解釈で大丈夫だと思っていても実際は帰化の条件を満たしていないということがありますし、自分では帰化の条件を満たしてないと思っていても帰化ができる事案も多々あります。自己流の解釈で悩むより、経験豊富で信頼できる行政書士に相談することをおすすめします。 以下、帰化の条件の条文と、それぞれの条文の解釈をご説明したいと思います。 

◇国籍法第5条(帰化の条件)          

 住所条件(国籍法第5条第1項第1号)   帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。  

 ⇒実際は海外に住んでいますが住民票は日本においてますので申請お願いします。では帰化申請できません。  

 能力条件(国籍法第5条第1項第2号)  年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。

 ⇒20歳になっていなくても親と一緒でしたら申請できます。  

 素行条件(国籍法第5条第1項第3号) 素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。

犯罪歴があっても申請はできます。 納税で多いのが親名義の差し押さをされている不動産に一緒に住んでいる場合は申請ができないこともあります。 自己破産はいつ自己破産したか、その後の経済状態によって申請ができます。  

 生計条件(国籍法第5条第1項第4号) 生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。

 ⇒この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入が少なくても配偶者やその他の親族の収入又は資産によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。   失業、生活保護、確定申告の所得が少なくても申請できる場合があります。  

 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号) 帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。

 なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。  

難民認定がない難民の方でも帰化申請ができる場合があります。  

 憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)  日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。

 ⇒身内に朝鮮総連関係者がいても帰化申請はできます。  

なお,日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者,日本人の子,かつて日本人であった者等で,一定の者)については,上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。 

日本人に認知された子など、具体的にお話を聞きながら法務局と相談します。