峰粧子行政書士事務所

帰化Q&A

帰化Q&A

事前相談で法務局に行く前に確認したほうがよいチェックポイントをQ&A方式でご紹介します。(大阪在住の韓国籍の特別永住者の場合です。)

なお、こちらに記載されていない項目についてご質問がある方は、お気軽にご連絡いただければと思います。

Q 本籍や戸主を調べる方法は?

A 本籍や戸主を調べる方法は、親に聞く、親戚に聞く、民団に聞く、大韓民国国民登録証などの手帳を探す、法務省へ外国人閉鎖登録原票を請求する、といった方法があります。

 

Q 出生届を出した役所はどこ?

A 当時ご両親が住んでいた市区町村や、出産された土地の市区町村である可能性が高いため、母子手帳を見たり、両親に聞いてみられるとよいでしょう。

 

Q 両親が婚姻届を出した役所はどこ?

A 両親に聞くのが一番ですが、どうしてもわからない時は一番最初に出産した兄姉から1年~2年さかのぼって探すなどの方法があります。
婚姻届後に生まれたか婚姻届前に生まれたかで、帰化申請で要求される書類がかわってきます。

 

Q 先に帰化をした兄弟姉妹は協力は必要?

A 兄弟姉妹が帰化をしている場合は帰化をしたことが記載された戸籍謄本が必要です。よく戸籍抄本(帰化をした本人1人だけが記載されているもの)しか渡してくれない場合がありますが、必要なのは家族全員が記載された戸籍謄本です。

 

Q 同居している家族の協力は必要?

A 帰化は家族単位なので、帰化申請をしたい人が1人でも、同居している家族が会社員でしたら給与明細書、源泉徴収票、市府民税の納税証明書や所得証明書が必要です。

家族が個人事業主の場合は、確定申告書の控1年分、所得税納税証明その1、その2、消費税納税証明その1、個人事業税納税証明書 それぞれ2年分、個人の市府民税納税証明書、所得証明書1年分が必要です。従業員を雇っていたら源泉徴収簿の写しおよび納付書の写しも必要です。個人事業形態においても、常時使用する労働者が5人に達すれば厚生年金に強制加入となりますので、年金事務所が発行した保険料の領収書などの写しが必要です。

会社役員の場合は、法人確定申告書の控1年分、決算報告書、法人税納税証明書その1、その2、法人事業税納税証明書、法人消費税納税証明書その1それぞれ2年分、法人府民税納税証明書、法人市民税納税証明書、個人の市府民税納税証明書、所得証明書1年分が必要です。源泉徴収簿の写しおよび納付書の写しも必要です。また、厚生年金法に定める適用事業者である事業主になりますので、年金事務所が発行した保険料の領収書などの写しが必要です。

よく、法人でも市町村の国民健康保険に加入していますとか国民年金を払っています、と言われることがありますがダメです。法人事業所は、常時使用する従業員の人数・業種に拘わらず、必ず厚生年金に加入することが求めらます。

 

Q 日給月給の場合、確定申告は必要?

A よく聞かれるのが、日当をもらって月末に給与としてもらっている建設業の方は、一見給与のようですが、税金も引かれていませんし、年金や健康保険料も引かれていません。こういう場合は、自営業となりますので確定申告が必要です。特別永住の方でも2年分の所得証明書、納税証明書、消費税納税証明書、個人事業税納税証明書が必要になりますので、全く申告をしていない場合は2年前にさかのぼって申告が必要になります。

申告をすることで、所得税だけではなく、市府民税(市県民税)も2年分支払うのでかなり大変です。

 

Q 国民年金を滞納している場合は?

A もし国民年金保険料を支払っていない場合は、帰化申請の前にきちんと納付する必要があります。個人事業者の場合は帰化申請の際に、国民年金の領収書1年分が必要ですので、平成26年5月現在1か月あたりの金額が15,250円でまとめて1年分支払うと183,000円になります。

帰化の相談は初回無料です! TEL 06-6678-0175 平日:10時~17時半受付(夜間・土日も事前予約で対応)

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