峰粧子行政書士事務所

帰化申請に必要となる書類

帰化申請に必要となる書類

帰化を申請する際には、法務局にたくさんの書類を提出する必要があります。帰化申請をされる方の家族構成、職業(会社勤めか事業主か等)などによって、求められる書類が異なります。

一覧で見ると、ご自身のケースで「全部集められるかな…」と不安に感じられるかもしれませんが、下記すべてが必要なわけではありませんし、必要なものについて行政書士がひとつずつ取り方について丁寧にご説明しますのでご安心ください!

※下記のなかでも、☆印を付けた書類については、集めるのに時間と手間がかかります。

必要となる書類一覧

親族の概要を記載した書面
履歴書
帰化許可申請書
帰化の動機書
☆国籍・身分関係を証明する書面(本国の戸籍等)
☆住所証明書(住民票や閉鎖外国人登録原票)
平成26年2月より全国の法務局で閉鎖外国人登録原票の提出は不要になりました。
出入国記録
生計の概要を記載した書面
事業の概要を記載した書面
営業許可書・免許書類の写し
会社登記事項証明書
在勤・給与証明書
社員証の写し、給与明細書
在学証明書
生徒手帳・通知表(成績証明書)等のコピー
納税を証明する書類(源泉徴収票・確定申告書・納税証明書等)
公的年金の書類(ねんきん定期便、年金保険料の領収証等)
自動車運転免許証の写し
運転記録証明書
運転免除経歴証明書
最終学校の卒業証明書・卒業証書の写し・在籍証明書
技能・資格を証する書面
土地・建物登記事項証明書
賃貸借契約書の写し
警察記録証明書
居宅付近の略図、勤務先の略図(過去3年分)

※なお、事情によっては上記以外の書類の提出を求められることもあります。

年金をもらっている場合は年金振込通知書、児童手当をもらっている場合は児童手当の給付通知書、または児童手当が入金されている通帳のコピーが必要です。

養育費や仕送りを受けてる場合も銀行振り込みでしたら通帳のコピーが必要です。

大阪法務局本局ではパスポートの表紙は必要ありませんが、パスポートの表紙が必要なところもあります。その他スナップ写真などが必要なところもあります。

当事務所では、複雑な事案で説明があったほうがよいと判断した場合には説明の資料を添付しています。また、事前に役所などに電話をして内容を確認、担当者の名前を法務局にお知らせしています。役所によっては正式の書類を出してもらえないところもありますが、電話なら対応説明するというところが多いからです。

行政書士として、少しでも依頼者と行政の橋渡しとなればと思っています。

帰化の相談は初回無料です! TEL 06-6678-0175 平日:10時~17時半受付(夜間・土日も事前予約で対応)

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