峰粧子行政書士事務所

法務局での面接

法務局での面接

担当者は面接日までに提出した書類を調査しますので、兄弟が多いとか、不明者(音信不通者)が多い、職を転々としている、再婚をしているなど特殊な事案では調査も長引きますから、数週間で面接になる場合もあれば、数ヶ月後に面接になる場合もありますが、だいたいは2ヶ月前後が多いですね。

なお、面接では下記の点が集中的に聞かれることが多いといえます。

申請書に記載している内容の確認

帰化を申請する際に提出した申請書の内容について、担当官から質問を受けることになります。

日本に来た経緯や、日本で結婚をされている場合はその経緯など、人それぞれの事情によって、聞かれる内容も異なっています。

担当者の聞き方にもよるのでしょうが、セクハラだとたいそう憤慨している方もいます。帰化をするには「日本人配偶者」(国籍法第7条)が有利なので、帰化のための偽装結婚ではないかという質問内容に対して怒っているのだと思います。

双方の気持ちが分かるだけに、「事前にこういう質問がありますよ」とお伝えしています。怒りにまかせて取り下げでもしたら時間やお金の無駄ですし、何よりも自分で偽装結婚だと認めているようなものですから・・面接の際は怒らないこと!といつもお伝えしています。

日本語をどの程度理解しているかの確認

帰化をして、今後日本人として日本で生活していく上では、日本語の読み書きや、日本語を話せることが不可欠になってきます。法務局での面接では、帰化を申請される方の日本語の能力もチェックしています。

地域にもよるでしょうが、大阪法務局では小学校2年生程度の試験があります。帰化の動機書が自筆を要求されていますので動機書も筆記、作文試験のようなものですね。法務局では小学校2年生程度と口語で伝えてもらいますが、実際は職員さんたちは一覧表を持っています。しかしこれは一般には公表されていません。特別永住者の方は日本語試験はありません。面接時の会話や学歴などで判断しているのかもしれませんが・・

交通違反、犯罪歴、前科、自己破産、暴力団、その他特殊な場合の確認

帰化が難しいのは帰化の条件を法律(国籍法)で定められているものの、帰化を許可するかどうかの具体的な判断は法務大臣の裁量だということです。

交通違反、犯罪歴、前科、生活保護、自己破産など相談員さんたちはその時の基準をお話しますが必ずしも一定ではありません。

世論や時代感覚、犯罪が起こったなどプラス要因にもマイナス要因にもなるからです。要求される書類に関しての質問もあります。例えば、家族全員が帰化をするのに、一人だけ帰化をしないのは暴力団ではないのか、(一人だけ帰化をしないのは帰化できない理由があるからだろうという発想)などです。

自営業者や会社経営者の収支、事業の内容、年金未加入者の今後の生活についての確認

自営業や会社役員の場合は事業の内容を確認する目的での質問があります。今後生計を維持していけるだけの収入が見込めるかどうかの調査です。

節税のため申告金額が低い場合にどうやって生活するのか?という場合が多いですね。申告金額が低ければ今後の事業計画や改善計画を提出しなければなりませんし、貯蓄がある場合は通帳持参を要求されます。

銭出納帳や総勘定元帳を持ってきてくださいといわれる場合もありますので、簡単なものでもよいので出納帳は普段からつけるようにしてください。なお、年金についても未加入の場合はその経緯理由を聞かれ、貯蓄があれば通帳持参を要求されます。

 

なお、行政書士に依頼をした場合でも、面接はご本人様のみで受けていただかなくてはいけません。

ただ、今までに帰化を申請された方のお話などをもとに、面接がどういった雰囲気なのか、どういった内容を聞かれるのか、などを事前にお伝えすることは可能ですので、ご不安な方は何でもご相談下さい。

帰化の相談は初回無料です! TEL 06-6678-0175 平日:10時~17時半受付(夜間・土日も事前予約で対応)

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