帰化の手続きを行う場合、法務局での書類点検で、「法務局に提出する履歴書に書いた職歴と、所得が一致しているかどうか」がきっちりチェックされます。

例えば、
・履歴書上は「アルバイトとして働いていて給与収入があるはず」なのに、「所得証明書上では収入がゼロ」になっている
・履歴書上は「無職となっている」のに、「所得証明書上では給与所得がある」ことになっている
というような矛盾が生じていないか、という点がチェックされることになります。

なかには、本来事業主が従業員に支払った給与を年に1回市町村に報告しなければならないのに、事業主がそれを怠っていたため、書類上では従業員の方の所得がゼロになっているというケースもあります。この場合、履歴書の職歴の記載と所得が一致しないことについて悪意ではないと判断はしてくれますが、実際は所得があったわけなので確定申告をするようにと指導されます。

また、帰化申請されるご本人が、短期間のアルバイトをうっかり記載し忘れてたり、働いた日数が少ない場合は省略してもいいかなと思い、履歴書に職歴を記載していなかったというケースもあります。こちらも、ご本人に悪気はないのですが、帰化申請の場面では税金逃れではないのかと言われてしまうこともあります。

帰化申請の受付の際には通帳のコピーを提出する必要はありませんが、面接で通帳を持ってくるように言われることがあります。
面接の担当者がその通帳を見て、通帳に定期的な入金(給与)が記帳されていれば「これは何ですか?」と聞かれ、給与収入を隠すことはできません。

所得を隠したと思われるのは印象が悪くなり、脱税とみなされますので、くれぐれも気をつけてください。