大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、給料から税金が天引きされることで納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。
しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人(確定申告をすれば税金が還付される人は除きます。)は、確定申告をしなければなりません。
給与所得者であっても確定申告が必要となる方(国税庁HP)
1.給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2.1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3.2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
4.同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
5.災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
6.源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
7・退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
2月、3月のタイミングで、上記の要件に当てはまる会社勤めの方の申請で、必法務局に書類点検の予約を入れましたら、昨年(令和4年)の確定申告書のコピーでは古いので、新しい(令和5年)確定申告書のコピーが必要と言われます。もちろん納税証明書や所得証明書も新しい(令和5年)ものを要求されます。
せっかく納税証明書や所得証明書を集めたのに、追加の書類が必要となると、申請日までにまた少し日数が増えてしまいます。書類の集まるタイミングはお1人お1人によって異なりますので、受付のタイミングまで予想するのはなかなか難しいですね・・・。