帰化申請をされる方が会社員の場合、令和6年の所得を証明する書類として、会社が発行する源泉徴収票が必要になります。

勤務先が1か所の場合は問題ありませんが、令和6年中に転職や複数の仕事をした場合は、転職前の会社からもらった源泉徴収票を渡すなどして年末調整をしてもらってください。

年末調整とは、給与支払いの際に所得税などを源泉徴収(わかりやすくいうと天引き)されている額を清算するための手続きです。転職前の職場でもらった源泉徴収票を現在の職場に提出することで、税金の過不足を12月か1月の給与で清算してもらうことができます。

もし、年末調整をしてもらわなかった場合は、ご自身で税務署へ確定申告をする必要があります。

帰化申請をする際には、転職がある場合や複数のお仕事をしている場合、

・源泉徴収票(前職や副業の会社からもらったもの)
・源泉徴収票(現在の勤務先の会社からもらったもの)

というように複数の源泉徴収票を提出するのではなく、

・年末調整された源泉徴収票
・税務署に確定申告したことがわかる確定申告書控と所得証明書、納税証明書が必要になります。

ご自身で確定申告をする手間を考えると、会社で年末調整をしてもらう方が楽ですね。