年が明け、今年こそは帰化申請をしたい、日本国籍を取得したいとお考えの方もいると思います。

帰化申請をされる際は、専門家に依頼するケース、ご自身で手続きを進めるケースがありますが、

今回のコラムでは、帰化申請の際に作成すべき書類の1つである「履歴書」をご自身で作成される場合にご注意いただきたい点についてご紹介します。

「履歴書」には、帰化申請をされる方が生まれてから現在までの居住関係歴(どこに住んでいたか)、学歴、職歴、身分関係歴(結婚や離婚など)を記載する必要があります。

この「履歴書」を作成される際には、細かい注意点がたくさんあるのですが、今日はご自身で手続きをされる方がよく悩まれる点をいくつかご説明したいと思います。

1.派遣社員の職歴について

派遣社員の職歴については、派遣元の会社だけではなく、派遣先の会社の記載も必要です。

派遣社員の方で、短期間の契約がある場合、なかなか骨が折れる作業かと思います。

2.アルバイトの方の職歴について

学生の方が学業の傍らアルバイトをされている場合でも、そのアルバイトについて職歴に記載をする必要があります。

時々あるのが、アルバイト先の会社(事業主)が、市町村に給与の報告をしていないために源泉徴収票を発行してもらえなかったり、かけもちで何か所もアルバイト先があって、学生の方が年末調整をしていない場合には、帰化申請を行う際にご自身で確定申告をする必要があります。

学生の方は、一般の社会人の方と比べて、勤務先をかけもちしていたり、短期間の勤務をされていることが多く、職歴を思いだしていただくのも大変です。

3.職歴と矛盾しない書類がそろっているかどうか

帰化申請をする際、「履歴書」に職歴などを記載するのに加えて、市町村が発行する 所得証明書や納税証明書(非課税証明書)も必要になってきます。

当然、履歴書の職歴と役所の書類に書かれている所得が一致していなければなりません。

働いているご本人にまったく非はないのですが、勤務先の会社(事業主)が源泉徴収票を発行しているのに市町村へは報告をしていない、というような事態も時々あり、書類上は所得や納税をごまかして脱税したというように見られてしまいます。

アルバイト歴や派遣歴が多い人で帰化申請を考えている場合は、ご自身で申請を行う前に、整理確認したほうがいいですね。