帰化を申請したい方が、国民年金保険料について免除や減免を受けている場合、帰化申請の際に問題となることがあります。
具体的には、帰化申請の要件のひとつである生計要件が厳しいと判断される可能性がある、という点です。
帰化申請の際には、国民年金保険料に関する領収書1年分が必要です。
経済的な事情で国民年金の保険料の納付が困難な場合、「免除制度」または「納付猶予制度」を利用できます。
利用するには前年の所得による基準が設けられています。
参考)日本年金機構ホームページ 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
年金の免除を受けている場合は「年金免除の申請書1年分」、もしくは「決定通知書のお知らせ(はがき等)1年分」が必要です。
所得が少ないと、帰化申請の生計要件を満たしていないと判断されることになります。
いろいろな事情もあると思いますが、申請時に収入が増えて生活が安定しているのでしたら、それからでもいいので 国民年金を払い領収書を提出することをお勧めします。