帰化申請をお考えの場合、まず申請先の法務局で必要書類の確認し、
というのも、帰化申請にはたくさんの書類を準備する必要があり、また、帰化をするためには要件があるためご自身のケースで可能か事前に確認をしたほうがよいと考えられるためです。
大阪法務局での帰化相談は、事前に予約をする必要があり、1回の相談時間は90分という枠が決められています。
色々と聞きたいことやわからないことがあり、あれやこれや話をしていると90分があっという間にすぎてしまうことかと思いますが、90分で終わらない場合は、再度法務局の予約を取る必要があります。
法務局で相談を受けて、帰化申請に必要書類がわかったら、いよいよ準備を始めていくことになります。
ただ、注意が必要なのは、
・法人の納税証明書に重加算税と記載されていたら…
記載がない納税証明書を取得できるまで帰化申請はできない
・過去に交通事故を起こしている場合は…
帰化申請するには示談書の提出が必要
など、様々な実務上のルールがあり、このあたりのことは、法務局の事前相談で確認をするしかありません。
最近は交通違反に関するルールがきびしくなってきました。以前はOKだった内容でも、帰化の
確実に帰化許可をもらうには、