帰化申請をお考えの場合、まず申請先の法務局で必要書類の確認し、帰化申請が可能かの確認をされることをおススメします。

というのも、帰化申請にはたくさんの書類を準備する必要があり、また、帰化をするためには要件があるためご自身のケースで可能か事前に確認をしたほうがよいと考えられるためです。

 

大阪法務局での帰化相談は、事前に予約をする必要があり、1回の相談時間は90分という枠が決められています。

色々と聞きたいことやわからないことがあり、あれやこれや話をしていると90分があっという間にすぎてしまうことかと思いますが、90分で終わらない場合は、再度法務局の予約を取る必要があります。

 

法務局で相談を受けて、帰化申請に必要書類がわかったら、いよいよ準備を始めていくことになります。

ただ、注意が必要なのは、

・法人の納税証明書に重加算税と記載されていたら…
記載がない納税証明書を取得できるまで帰化申請はできない

・過去に交通事故を起こしている場合は…
帰化申請するには示談書の提出が必要

など、様々な実務上のルールがあり、このあたりのことは、法務局の事前相談で確認をするしかありません。

 

最近は交通違反に関するルールがきびしくなってきました。以前はOKだった内容でも、帰化の受付をしてもらえない事案があります。

確実に帰化許可をもらうには、まず直近5年間の運転記録証明書をご自身で請求取得したうえで、法務局の事前相談でその運転記録証明書を見てもらったうえで帰化申請が可能か確認してください。