長年 帰化申請のお仕事をしてますと、以前帰化申請をしたお客様から、帰化したいとおっしゃっている別のお客様をご紹介いただくことがあります。

10年以上前の方からの紹介依頼もあり、10年も覚えていただけることに感謝しています。

 

ご紹介の案件は大阪だけではなく、全国各地からいただくこともあり、そのときは帰化申請をする法務局が普段申請している大阪法務局ではないので注意が必要となります。

なぜなら、法務局によって、帰化申請に関する「ローカルルール」が存在するからです。

 

例えば、大阪法務局では、帰化申請される方が特別永住者の場合、パスポートのコピーを求められることはありませんが、大阪以外の法務局ではパスポートのコピーを提出する必要があり、表紙のコピーまで求められる場合もあります。

法務局の方に、大阪法務局では「いらない」と言われたのですが…と言うと「それはローカルルールだね」と言われました。

 

親族の概要の親族の名前にフリガナをつけてくれと言われることもあったり、ローカルルールは実に様々です。

 

申請先の法務局が、「〇〇の書類が必要」と言えば、言われた書類を揃えるしかありません。大阪ではいらないから、では手続きが進まないので、法務局からのリクエストに柔軟に対応していくことが必要となります。

当事務所では大阪以外の地域の方の帰化申請もお受けしていますので、どうぞお気軽にご相談ください。ローカルルールにももちろん対応してまいります。