峰粧子行政書士事務所

帰化後の手続き

帰化後の手続き

面接も終わり、数ヶ月すると法務局から帰化許可の連絡と帰化後の手続についての説明会の連絡があります。

 

帰化者の身分証明書

帰化が許可されると「帰化者の身分証明書」をもらいます。

表紙には以下の文言があり、

「この身分証明書に記載された者は、平成○○日 法務省告示 第○○○号 により日本国に帰化した者であることを証明する。

なお、帰化者の戸籍に記載すべき身分事項は、帰化事項のほかこの証明書に記載のとおりである。 平成○○日 法務局長の名前 印」

 2ページ目は戸籍に記載されるデータ(本籍・氏名・生年月日・父・母の名前・続柄など)が記載かれています。

 

帰化の届出書

帰化者の身分証明書(原本)を「帰化の届出書」に添付して1ヶ月以内に住所地又は帰化後の本籍地の市区長村長に届出をします。

なお、期限内に届出をしない場合には、科料を科されることがあります。と記載があります。

詳しくはこちら大阪市ホームページ

 

在留カード又は特別永住者証明書の返納

14日以内に、在留カード又は特別永住者証明書を帰化者の身分証明書コピーと一緒に入国管理局等に返納します。

大阪でしたら、

大阪府大阪市住之江区南港北一丁目2953号 大阪入国管理局に直接持参します。

http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/osaka/osaka.html (大阪入国管理局のホームページより)

 

郵送での返納でしたら、下記の住所に送付します。

135-0064

東京都江東区青梅2-7-11 東京港湾合同庁舎9階 東京入国管理局おだいば分室 宛

 

その他の手続

その他の変更手続は戸籍謄本(抄本)、住民票が必要になりますので、帰化届をした際にいつから請求できるようになるのかの目安を聞いておくとよいでしょう。

本籍地の市区長村長に届けた場合は幾分早くなりますが。住所地の市区長村長を経由して遠方の本籍地に届ける場合は時間がかかります。

戸籍謄本や住民票が発行できましたら、パスポートの作成や免許証の変更などが可能になります。

 

韓国の国籍喪失手続

平成26年7月21日の国籍法改正により、韓国の国籍喪失の届出の際には日本のパスポートが必要になりました。

国籍喪失の手続をするには、日本の住民票や、戸籍謄本をハングルに翻訳し、申請書を作成する必要があります。

当事務所では帰化申請だけではなく国籍喪失の申請までお願いしたいという方のためのサービスも行っています。

詳しくはこちら韓国の国籍喪失手続

帰化の相談は初回無料です! TEL 06-6678-0175 平日:10時~17時半受付(夜間・土日も事前予約で対応)

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